ヴェルサイユ体制と国際連盟
1.
・・・同盟国それぞれを対象とした講和条約→
の形成
目的:ヨーロッパ地域の戦後処理
2.
・・・ドイツに対して全植民地の放棄、
の返還
(フランスへ)、軍備制限、巨額の
の支払いが定められ、
国際連盟規約が挿入される ※日本が南洋諸島を委任統治
3.
・・・アメリカ合衆国の大統領
が提唱した
における国際平和機構の実現
前:
→
協商⇄同盟 国際連盟
(米・ソ・独 加盟せず)
→ドイツやソヴィエト政権は排除され、
も上院の反対で
加盟せず
(米:モンロー主義、アメリカ大陸とヨーロッパ大陸間の相互不干渉)
4.
の原則(十四か条の平和原則)により、オーストリア・
ハンガリー帝国やオスマン帝国は
・バルカン(多民族)→小さな国へ分立
5. ドイツの賠償滞納を理由にフランス、ベルギーが
占領
→ドイツの
の通貨改革、アメリカの
により西欧経済は復興
→1925年
が結ばれ、翌年にはドイツが
に加盟(ソ連も加盟)
ワシントン体制と軍縮
・米大統領の呼びかけ(ワシントン会議)
目的:
地域の戦後処理
(実際は
の勢力抑圧)
1.
・・・アジア・太平洋地域に関する新しい国際秩序
・
・・・アメリカ・イギリス・
・フランス・
イタリアが調印
・
・・・
地域の現状維持を定め、米・英・日・仏
が調印
→
は解消
・
・・・
の主権尊重・領土保全・門戸開放を確認
山東半島返還
2. 日本
・・・国際連盟の
(事務局次長:新渡戸稲造)となり、
赤道以北の旧ドイツ領南洋諸島を委任統治する一方、
の権益を中国に返還
・
外相は対英米協調、中国内政不干渉(1920〜30)
→1929年 世界恐慌
→1930年 ロンドン海軍軍縮条約(補助艦制限)調印に対して
(大日本帝国憲法)干犯問題が発生
※勢力均衡
各国間の軍事力によって、お互いを抑制し合い、国際秩序を守ろうというもの
※集団安全保障
世界的な国家の連合体により、平和を破壊する国家があった場合に制裁を科す
などして保証すること
※国際連盟
(問題点)
ドイツやソ連、アメリカが参加しなかった
(ドイツへの対応の問題点)
多額の賠償金や全ての植民地に放棄などの厳しい対応
歴史総合-ベルサイユ体制とワシントン体制 ⑨
2学期 中間
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