家庭科 No.2 家族に関する法律

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日本では重婚や① を禁止している。①とは直系血族、② 内の傍系血族の者との結婚のことである。
選択的夫婦別姓制度とは、夫婦が望む場合には、結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の姓を称することが出来る制度である。現在日本では選択的夫婦別姓制度は認められて③
夫婦同姓であると、メリットとして一体感が持てたり、子の姓を考えなくてよかったりと良い点はあるが、デメリットとして、改姓によって仕事に影響が出てしまったり、改姓の各種手続きが煩雑であったりする。
夫婦別姓であると、メリットとして改姓をしなくてよい為仕事への影響が少なくプライバシーを保つことができる。デメリットとして、生まれた子の姓をどちらのものにするか話し合う必要がある。



woody_1227による追記情報
1働く14歳のA君は、家計を助けるために放課後2時間ラーメン店でアルバイトをすることができる。
217歳のB君は、人手が足りないと言われ夜中の1時まで働いた。
3結婚妻は16歳、夫は18歳。結婚届を提出できる。
4夫婦が婚姻する場合、姓は夫の氏を使用する。
5夫婦が婚姻する場合、苗字(姓)を変更すると仕事の都合上で不都合があれば、夫婦別姓で婚姻届けを提出できる。
6離婚夫婦は話し合いで離婚を決めることができる。
7離婚時、未成年の子がいる場合、親権は母親がもつ。
8女性は、離婚後300日間は、再婚することができない。
9出産子育て妊娠中のCさんは、出産予定日まで2か月(8週間)であるが、体調がすぐれないため産前休暇を会社に申請した。
10出産後、子の名前がなかなか決まらなかったので、役所へ届け出るのに1か月かかった。
11父親が育児をするために、子が1歳になる前日まで休みを申請したら、長すぎるといって断られた。
12兄弟姉妹は、結婚後互いの家族があるので扶養の義務はなくなる。