[家庭基礎] No.14 家庭経済分野 契約(売買契約)

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(1)身近なトラブル・危険度チェック
 (省略)

(2)契約(売買契約)とは…
教科書 p204 Start Activity をやってみよう。

(3)若者がトラブルに会いやすい、さまざまな問題商法(悪質商法)
①男女間の感情を利用、デートに誘うと思わせて高額商品を買わせる。
( )
②商品を買って組織に入り、新しい会員を増やせば増やすほど手数料をもらえると誘う。
( )
思うように加入者を獲得できず売れない商品を抱え込む。
③街頭でアンケート調査等を装って近づき、事務所などに軟禁し商品などを契約させる。
( )
④電話や郵便で「特別に選ばれた。」とか、「当たった。」などと販売目的を隠して呼びだし、商品やサービスを売りつける。
( )
⑤注文していない商品を一方的に送りつけ、代金を支払わせる商法。
( )
⑥手紙やメールなどで「アダルトサイト利用料」などさまざまな理由で請求書を送り不安にさせて、高額な金額を騙し取る。
( )

(4)契約トラブルを避けるためには、どのようにすればよいか考えよう?


(5)もしも、契約トラブルにあってしまったら (教p176 Navi p94)
( )制度
消費者の勝手な都合で契約を取り消すことはできないが、不意打ち的な状況で契約をしたり、サービスを受けてみないとわからない長期な高額契約をした場合など、一定条件を満たしていれば無条件で契約の解除ができる消費者保護制度のこと。

★クーリングオフの適用期間は、契約をした日から( )日間。マルチ商法は( )日間。
★クーリングオフの方法は
a 必ず( )で行う。
b 解除の理由を書く必要は( )。
c 送付は郵便局から( )等で販売会社に送る。
d 送付前にはがきの( )をとっておく。

②( )法で契約を取り消し、または無効にできる
★契約を取り消しできる場合
❶事実と違うことを言われた ➔ ( )告知
❷不確実なことを断定的に言われた ➔ ( )的判断
❸不利益なことを故意に言わない ➔ ( )事実の不告知 などなど…
★契約が無効になる場合
❶事業者の損害賠償責任を免除したり制限する条項
❷不当に高額な( )損料 などなど・・・・
③未成年の場合は ➔ ( )権が適用される。
しかし、次の場合は適用されない
成人である・保護者の許可を得ていると偽った場合、小遣い程度の範囲内である場合


④被害にあってしまったら、困ったときは( )に相談しよう。
に電話

問題:売買契約について…次の設問に 〇 か × をつけてみよう
①売買契約は、契約書が作成されなくても印鑑が押されてなくても、口頭の合意があれば成立。
( )
②店で商品を購入したが使う前に不要になった。未使用だから、消費者はその商品を返品する権利を持っている。
( )
③未成年だけど、親に内緒でお小遣いでは買えない高額なパソコンの契約をしてしまった。親から怒られたし、今からでもキャンセルしたい。
( )
④「未開封新品」だといわれてゲーム機を買ったのに、あきらかに開封してあるし、使った跡もある。キャンセルしたい。
( )
⑤20歳の記念といわれて、1年間のエステコースを30万円で契約した。冷静になったらやっぱり高い。キャンセルしたい。
( )

(6)ネットショッピングの長所と短所を考えてみよう
長所

短所


注意すべきこと!!
①インターネットショッピングは( )の対象外。
②( )できるかどうか確認する。⇒ 業者には記載義務がある。
③( )が実在するか確かめる。
④支払い方法は、よほど信用ができるサイトでない限り、( )は避ける。
⑤注文画面を( )、( )しておく。