内閣と行政権
1.内閣の構成
①内閣の地位
「①
権は、内閣に属する」。
②内閣の組織
内閣は、その②
たる内閣総理大臣およびその他の③
でこれを組織し、内閣総理大臣および③は文民でなければならない。
③内閣総理大臣
国会議員の中から④
の議決で指名され、⑤
によって任命される。
④国務大臣
内閣総理大臣によって任命され、⑤によって認証される。国務大臣の⑥
は国会議員でなければならない。
⑤議院内閣制
内閣は、①権の行使について④に対して連帯して⑦
を負う。
2.内閣の権能
①内閣総理大臣の権能
1)内閣を代表して議案を⑧
に提出する。2)一般国務および外交関係において⑧に報告する。3)行政各部を⑨
監督する。
②内閣の職務
一般行政事務のほか、1)⑩
を執行し国務を総理、2)外交関係の処理、3)⑪
の締結、4)⑫
の作成、など憲法第73条に規定された事務を行う。このほか、天皇の国事行為について⑬
と承認をあたえること、最高裁判所長官の⑭
などを行う。
③内閣の総辞職
内閣は次の3つの場合に総辞職する
*衆議院において、内閣不信任決議案が可決、または内閣信任決議案が否決され、かつ衆議院が⑮
されないとき。
*内閣総理大臣が欠けたとき
*衆議院が⑮された日から⑯
日以内に総選挙が行われ、さらにその日から30日以内に召集される⑰
国会において。
裁判所と司法権
1.裁判所の構成
①裁判所の地位
すべて⑱
権は、裁判所に属する。
②裁判所の組織
裁判所は、⑲
裁判所と下級裁判所(⑳
裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所)からなる。
③最高裁判所の構成
長官を含む㉑
名の裁判官で構成される。長官は、㉒
が指名し㉓
が任命、その他の裁判官は、㉒が任命し㉓が認証する。
④裁判の種類
*㉔
訴訟…私人と私人との間の私的な争いごとを裁く。
*㉕
訴訟…殺人・傷害など、法律で定める犯罪行為を裁く。
*㉖
訴訟…行政機関の行った違法行為を裁く。
⑤三審制
国民の自由・権利の保護を慎重に行うため、国民は、三回裁判を受けることが保証されている。第一審判決に不服の場合、㉗
さらに上告することができる。
2.司法権の独立
①司法権の独立
すべて司法権は、最高裁判所および下級裁判所に属する。また憲法は、㉘
裁判所の設置を禁じている。
②裁判官の独立
「すべて裁判官は、その㉙
に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法および法律にのみ拘束される。」
③裁判官の身分保障
裁判官の独立を保障するため、その身分については憲法で保障されており、次の場合に限り罷免される。
a)裁判で、㉚
の故障のため職務を執行しえないと判定された時。
b)公の㉛
による時。
c)最高裁判所の裁判官は、㉜
による時。
3.法の支配
①法の支配
「㉝
の支配」に対立する近代民主政治の原理。国民を代表する立法機関において制定された法にもとづく政治が行われなければならないとする㉞
主義を前提とする。
②違憲立法審査権
㉟
・命令・規則・処分などの一切の国家行為が憲法に適合しているか否かを審査する権限で、憲法に違反した㉟などは無効となる。「法の支配」を確立するうえで不可欠の制度で、㊱
が違憲立法審査権を持つ終審裁判所である。そのため、㊱は「㊲
の番人」といわれる。
○補足情報
:軍人でない者をいう。
:「国会は罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける」(第64条)。
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【公共】プリント 26.内閣と裁判所
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